〈 ニュース 〉

厚生年金保険料率 2017年9月分(10月納付分)より改定

18.184% ⇒ 18.300%

最低賃金の推移(2017年10月改定)

                        (時給)

(地域) 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年10月

 大阪府   819円   838円  858円   883円      909円

 兵庫県   761円   776円  794円   819円    844円

 京都府     773円   789円  807円   831円    856円

 奈良県   710円   724円  740円   762円    786円

 東京都   869円   888円  907円   932円    958円

 

 ※大阪府(2017年9月30日改定:4年前より90円UP)

 

平成29年4月~雇用保険料率改定(引き下げ)

平成28年4月からの制度変更

※平成28年度の国民年金保険料額

 月16,260円

 (平成27年度15,590円⇒平成28年度16,260円)

 

※平成28年度の年金額(国民年金)

 平成27年度からの据え置き

 老齢基礎年金(40年満額:月65,008円)

 

※協会けんぽの標準報酬月額の上限の引き上げ

 上限47等級(121万円)から50等級(139万円)に引き上げ

 併せて、標準賞与額の年間上限を540万円から573万円に引き上げ。

 

※国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額の見直し

 85万円から89万円に引き上げ。

 

※女性活躍推進法の全面施行

 常時雇用する労働者の数が301人以上の一般事業主は、行動計画の

 策定・届出・情報公表等が義務付けられる。

 

※改正障害者雇用促進法の一部施行について

 全ての事業主を対象に募集・採用など雇用に関するあらゆる局面で

 障害者に対する差別の禁止をする。

 また、障害者一人一人の状態や職場の状況などに応じて合理的配慮の

 提供が求められる。

 

マイナンバーの導入で、もう逃れられない!

全国約79万事業所!推計200万人!

厚生年金未加入対策を強化

厚生労働省は、加入逃れの疑いのある全国約79万事業所を調査し、加入指導を重点的に行うことを表明しています。

日本年金機構は、従業員に給与を支払い、所得税を源泉徴収している企業の情報を国税庁から入手、厚生年金未加入が疑われる事業所の洗い出しに利用して

います。16年度からは、マイナンバー制度で企業に割り振られた13ケタの

法人番号も活用されます。

悪質な加入逃れに対しては、刑事告発も辞さない考えです。

 

厚生年金は原則として、すべての法人事業所と、常時5人以上の従業員がいる個人事業所に加入義務があります。(強制加入)

 

※新規適用手続きのご相談は、お気軽にお問い合わせ下さい。

 ・今さら加入しても仕方ない・・・

 ・どうやって加入するのかわからない・・・

 ・さかのぼって加入しなければいけないのか・・・

 ・手取りが減るから従業員が未加入で構わないと言っている・・・

 

国民年金のままでは、保険料を40年間全て納めた場合でも老後の年金は月約

6万5千円・・・。働く人の老後の安心には不十分です。

 

 

 

最低賃金

地域別最低賃金が変わります!

平成27年10月

・大阪府819円⇒838円⇒858円(10月1日より)

・兵庫県761円⇒776円⇒794円(10月1日より)

・京都府773円⇒789円⇒807円(10月7日より)

・奈良県710円⇒724円⇒740円(10月7日より)      

 

厚生年金保険料率改定

厚生年金保険料率

平成27年9月分(10月納付分)から0・354%の引き上げ。

 

501人以上の会社

週20時間パートの社会保険強制加入

平成28年10月より、週20時間以上のパートさんにも社会保険が適用になります。

現在の健康保険・厚生年金への加入要件は、「概ね週30時間以上または年収130万円以上」となっていますが、「週20時間以上または年収106万円以上」となることが決定しています。

但し、当分の間、従業員数501人以上の事業所が対象とされます。

 

雇用保険は週20時間以上雇用する場合は適用しなければなりません。

万が一、従業員さんが退職された時に・・・ 失業保険がもらえない!

会社が雇用保険に入っていなかった! というようなトラブルになる

前に・・・! (法人、個人事業に関係なく適用されます)

 

 

労災保険は社員さんはもちろん、パートさんやアルバイトさんでも

1人でも使用 する場合は加入が義務付けられています。 仕事中や

通勤途中にケガをしたら?・・・ 事業主様に代わって国が補償し

てくれる制度です。 (法人、個人事業に関係なく適用されます)

 

 

H27年7月10日(金)までです!(6月1日~7月10日)

労働保険料(労災・雇用保険料)の年度更新

※労働保険料の年度更新(労災保険・雇用保険)

 納期限  ⇒ H27年7月10日(金)

 

※健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届

 提出期限 ⇒ H27年7月10日(金)

 

 上記手続きは当事務所へお任せ下さい!

 お気軽にお問い合わせ下さい♪

 

過去10年間に納め忘れた国民年金保険料はありませんか?

国民年金保険料は、納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、平成24年10月1日~平成27年9月30日までの3年間に限り、過去10年間の納め忘れた国民年金保険料を納付することができます。

国民年金を受給するためには、納付済期間や免除期間等の合計が原則25年(300月)必要ですが、平成27年10月以降は、10年(120月)に短縮される予定です。(消費税10%の改正に合わせて予定されています。)

今まで、どうせ今さら納めても25年に満たないから、と思っていた方でも老後少しでも国民年金を受け取れることができるようになります。

後納制度を利用することで、年金額が増えたり、受給資格を得られる場合がありますので、該当される方には朗報ですね!

平成27年度の雇用保険料率

前年度からの変更はありません

           雇用保険料率  労働者負担  事業主負担

   一般の事業   1.35%   0.5%  0.85%

農林水産・清酒製造業   1.55%   0.6%  0.95%

    建設業    1.65%   0.6%  1.05%