労働保険(労災保険・雇用保険)

 

労災保険は、パート、アルバイトなどの名称にとらわれず、労働者を

一人でも雇用している事業所は加入しなければなりません。

(雇用保険は週20時間以上、31日以上で加入)

労災保険は強制加入であり、万が一実際に労災が起こってから初めて

加入し、故意に加入手続きをしていなかったと認定されれば、従業員

さんに労災保険から給付した費用の100パーセントが費用徴収され

ます。これは強制徴収ですので財産差し押さえの対象になる実費を費

用徴収される場合もあります。

社会保険(健康保険・厚生年金)

 

社会保険は、法人の事業所であれば全て強制加入となります。

また、個人事業の場合も特定の業種(農林、水産、畜産業、接客

娯楽業、法務業、宗教業等)を除き、常時5人以上の従業員さん

を雇用する場合は、強制加入となります。

しかし、社会保険は会社が保険料を半額負担するうえ、保険料額も

安くないので未加入のままの事業所も多く見受けられます。

(なぜこの人は市区町村の国民健康保険? なぜこの人は国民年金?)

ただ、これらの理由があるからと言って社会保険に加入しない正当

な理由にはなりません。

社会保険は、社員さんが安心して働ける最も大切な労働条件です。

法律を守っている優良会社には、自然に良い人材・人財が集まって

くるものです。